申出書(事実上の支援措置)
さて、転出届を出す際にもう一つ提出する物があります。それが申出書です。
ここで必要になってくるのが世帯分離です。そしてこれが旧居住地で行う「支援措置」の代わりになるものです。こちらは支援措置と違い、有効期間は6ヶ月。そして延長不可です。
そもそも同一世帯であれば、住民票は誰でも見る事ができます。(本来は不可ではあるが、家族だし…と事実上認められています)例えば未成年の子供の住民票が必要になったりした場合親が受け取る事も可能。また、その逆も可能です。色々な面では都合がいいものですが、私たち毒親育ちの場合不都合を通り越してこれがネックになります。
しかし、世帯が違う場合は「委任状」が必要になってきます。他人と似た扱いになる訳です。それを利用して「委任状」を提出しても不受理になる届けを出す訳です。
簡単に説明すると「私は委任状を他人に書いてもらう事はありません。委任状を提出した人は私の個人情報を不正に取得しようとした人ですので不受理で対応して下さい」というもの。ですので住民票を取得できるのは私個人のみになります。
この申出書は請求、申請、届出全てにおいて利用できますので事実上の支援措置です。
この申出書を記載、提出後に転出届を提出して下さい。
【注意】
①世帯分離をした場合は申出書を提出するべし
②申出書は転出届を提出前に記載、提出。
③申出書は半年間有効だか、延長はできません。